化粧品OEM比較

シャンプー・ヘアケアをOEMで作るとき|言える効き目(56項目の髪と頭皮)・薬用シャンプーと育毛剤との違い・容器の表示・「ノンシリコン」の書き方・サロンで売るときの決まり

シャンプー・トリートメント・ヘアオイルの多くは、法律の上では「化粧品」です。化粧品の容器や販売ページで言える効き目は、国が決めた56項目の中の言い方だけで、そのうち髪と頭皮に使えるのは、はじめの16項目です。

一方で、同じシャンプーでも「薬用」をうたうものや、育毛剤・ヘアカラー(染毛剤)・パーマ剤は「医薬部外品」に分かれ、品目ごとに国の承認を受けてから売り出します。なので、OEMで自分のブランドのヘアケアを作るときは、まず「言いたい効き目が化粧品の16項目で足りるか」を決めると、作る区分と頼む会社が決まります。

結論

  • シャンプー・トリートメント・ヘアオイルで言える効き目は、56項目の(1)〜(16)の範囲です。「傷んだ髪をコートする」のような見た目の効果は、事実なら書けますが、「育毛」は化粧品では一切言えません。
  • 「ふけ・かゆみを防ぐ」と言いたいなら薬用シャンプー、「育毛」「脱毛の予防」なら育毛剤で、どちらも医薬部外品として国の承認が要ります。化粧品でも「フケ、カユミを抑える」までは言えます。
  • 会社一覧の9社のうち、ヘアケアを品目に書いていたのは5社、そのうち医薬部外品の許可も書いていたのは3社でした。サロンで売るときは、「美容師がすすめる」とは事実でも書けない点にも気をつけてください。
化粧品のヘアケアと、医薬部外品のヘアケア

化粧品

  • シャンプー・トリートメント・ヘアオイル・スタイリング剤
  • 髪の表面を染めるだけの染毛料
  • 市場に出す前に、都道府県へ届け出る
  • 言える効き目は、56項目の(1)〜(16)

医薬部外品

  • 薬用シャンプー・薬用リンス
  • 育毛剤、染毛剤(ヘアカラー)、パーマ剤
  • 品目ごとに国の承認を受ける
  • 言える効き目は、承認された範囲

髪と頭皮で言える効き目

56項目のうち、髪と頭皮の項目は(1)〜(16)です。シャンプーで洗う、トリートメントでうるおす、ヘアオイルでつやを出す、といった言いたいことごとに、使える言い方は次のとおりです。

言いたいこと 56項目の言い方
洗う 頭皮、毛髪を清浄にする
におい 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
うるおい 頭皮、毛髪にうるおいを与える
水分と油分 毛髪の水分、油分を補い保つ
はり・こし 毛髪にはり、こしを与える
手ざわり 毛髪をしなやかにする、クシどおりをよくする
つや 毛髪につやを与える
枝毛 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
まとまり 髪型を整え、保持する
静電気 毛髪の帯電を防止する
フケ・かゆみ フケ、カユミを抑える

一覧の言葉を少し変えるときは、たとえば「補い保つ」を「補う」か「保つ」だけにするような、意味を広げない変え方にとどめてください。このほか、頭皮、毛髪をすこやかに保つ、フケ、カユミがとれるも一覧にあります。

一覧に無くても、見た目の効果や使い心地は、事実のとおりなら書けます。日本化粧品工業会の広告のガイドラインでは、見た目の効果の例として「傷んだ髪をコートする」が挙がっています。

毛髪への浸透の言い方

化粧品の広告で「浸透」と書くときは、どこまでしみ込むかの言い方に決まりがあります。髪の場合、東京都の講習会資料では「毛髪の内部への浸透」は書けるとされ、髪が治るように受け取れる言い方は書けないとされています。

56項目の全体の読み方や、お客様の声・使う前と後の写真の扱いは、化粧品の広告・販売ページで言えること/言えないことで確かめられます。たとえばシャンプーなら、フケのある頭皮と使ったあとの頭皮の写真は、原則として載せられるとされています。

薬用シャンプーと育毛剤

化粧品でも「フケ、カユミを抑える」までは言えます。一方で、「ふけ・かゆみを防ぐ」と防ぐことまで言いたいなら、薬用シャンプー・薬用リンスとして、品目ごとに厚生労働大臣の承認を受けることになります。

言い方 化粧品 医薬部外品
フケ、カユミを抑える 可 承認で可
ふけ・かゆみを防ぐ 不可 薬用シャンプー
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ 不可 薬用シャンプー
育毛、脱毛の予防 不可 育毛剤
毛髪の染色、脱色 不可 染毛剤
くせ毛をのばし、保つ 不可 パーマ剤

国は、薬用シャンプーと薬用リンスについて、これまでに承認されたもの(前例)をもとに「承認審査に係る留意事項」をまとめています。そこでは、薬用シャンプーの効き目は「ふけ・かゆみを防ぐ」「毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ」に、「毛髪・頭皮を清浄にする」などを目的に応じて足す形と決まっていて、使える有効成分と量の表もあります。

なので、薬用シャンプーをOEMで作るなら、OEM先に「留意事項の表の中の処方ですか」と聞くと、審査の重さの見当がつきます。承認を誰の名前で取るか、何か月・いくらかかるかは、薬用化粧品(医薬部外品)をOEMで作るときで確かめられます。

育毛剤・ヘアカラー・パーマ剤

育毛剤で承認される効き目は、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛といった言い方です。東京都の講習会資料では、化粧品では育毛をうたうことは一切できないとされているので、「スカルプケア」のシャンプーでも、髪が生える・抜けにくくなると受け取れる文は書けません。

髪の色を変える品は、染め方で区分が分かれます。髪を物理的に染めるだけのものは、医薬部外品に当たらないので、髪の表面に色をのせるだけの染毛料は化粧品で、髪の中で染めたり色を抜いたりする染毛剤は医薬部外品です。パーマ剤も医薬部外品で、承認される効き目は「毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛、またはウェーブ毛髪をのばし、保つ」です。

容器と販売ページの表示

シャンプーやトリートメントも化粧品なので、容器に書く事項は、ほかの化粧品と同じです。容器には、製造販売元の名前と住所や、成分の名前などを書き、成分は分量の多い順に並べます。

シャンプーの容器の裏と販売ページの見本数字は仮

販売名〇〇 モイストシャンプー①
売り文句ノンシリコン②
成分の売り文句アミノ酸系洗浄成分配合③
全成分水、〇〇、〇〇、……④
製造販売元・発売元〇〇化粧品(株)/(自分のサロンの名前)⑤
  1. ①商品の名前。「薬用」や「育毛」のように、医薬部外品と間違えそうな名前にしない
  2. ②入れていない成分をはっきり書き、保証するような書き方や、キャッチフレーズでの強調はしない
  3. ③成分を目立たせて書くなら、何のために入れたか(配合目的)を一緒に書く
  4. ④分量の多い順に書く
  5. ⑤OEM先が製造販売元なら、自分のサロンは「発売元」として並べて書く

容器の表示の決まり(販売名・製造販売元・発売元)は、自分のブランドの化粧品をOEMで作るときの許可の「容器の表示の見方」で、外箱に書くことは化粧品の容器・箱・ラベルの選び方で確かめられます。

「ノンシリコン」「アミノ酸系」の書き方

「ノンシリコン」「アミノ酸系」という言葉そのものの書き方を決めた公的な資料や業界の規約は、今回調べた範囲では見つかりませんでした。ただし、日本化粧品工業会の広告のガイドラインには、次の2つの決まりがあり、どちらの言葉にも当てはめて考えられます。

ガイドラインの2つの決まりと、当てはめ方

「無添加」などの表現

  • 入れていない成分をはっきり書く
  • 効き目や安全を保証する書き方、他社を悪く言う書き方をしない
  • キャッチフレーズのように強調しない
  • 当てはめ:「ノンシリコン」と書くなら、どの成分を入れていないかを全成分表示と合わせて確かめる

成分を目立たせる表示

  • 特に売りにしたい成分だけを目立たせると、有効成分のように受け取られる
  • なので、配合目的を一緒に書く
  • 配合目的の例:毛髪保護成分
  • 当てはめ:「アミノ酸系洗浄成分」のように、何のために入れたかが分かる書き方にする

たとえば「ノンシリコンだから頭皮にやさしい」「シリコン入りは髪に悪い」のように、入れていないことで安全を保証したり、ほかの商品を悪く言ったりする書き方は、このガイドラインに当てはめると避けるべき書き方です。OEM先には、「ノンシリコンと書きたいので、全成分の中にシリコーンに当たる成分が無いかを確かめてください」と頼んでください。

成分の名前を広告で目立たせるときの考え方は、化粧品の広告・販売ページで言えること/言えないことの「言い換えの例」でも確かめられます。

サロンで売るときの決まり

自分のサロンの名前でシャンプーを売るときも、広告の決まりは、ほかの化粧品と同じようにかかります。とくにサロンで気をつけたいのは、美容師の推薦と、店での小分けです。

サロンで、できること・できないこと

できること

  • 店頭で、美容師が使い方を実演しながら売る
  • お客様の感想のうち、使い心地の部分だけを載せる
  • OEM先が作って容器に詰めたものを、そのまま売る

できないこと

  • 「美容師推薦」「当店のスタイリストがすすめる」と広告に書く
  • 業務用の大きなボトルから小分けして売る・渡す
  • 仕入れたシャンプーに、店の名前のラベルを貼る

国の広告の基準は、美容師などが化粧品をすすめているという広告をしないよう決めていて、すすめていることが事実でも、載せないとされています。東京都の講習会資料でも、○○美容研究所推薦(美容師推薦も同様)は使えない例として挙がっています。一方で、美容師が店頭で使い方を実演して売ることは、この決まりで禁止されていません。

店で小分けや詰め替え、ラベル貼りをすると、法律の「製造」に当たります。どこからが製造になるかは、サロン・クリニックでの小分け・詰め替え・手作りは「製造」に当たるかで確かめてください。

「サロン専売」という言い方そのものを決めた公的な資料も、今回調べた範囲では見つかりませんでした。なので、書くなら、実際の売り方(サロンの店頭と自店のネットショップだけで売る、など)のとおりに書いてください。

会社一覧の9社のヘアケア

化粧品OEMの会社一覧に載っている9社の公式サイトを、2026年10月18日に読み、ヘアケアについて書いてあることを数えました。

会社一覧の9社の公式サイトで「ヘアケア」を確かめた結果
会社一覧に掲載9社
作れる品目にヘアケアを記載5社
医薬部外品の製造販売業の許可も記載3社

薬用シャンプーや育毛剤を作りたいなら、医薬部外品の許可も書いている会社から候補を選ぶと話が早く進みます。許可を書いていない会社も、許可が無いとは限らないので、問い合わせで確かめれば候補に入れられます。各社の品目と許可は、会社一覧の各社のページで見られます。

最初の問い合わせで聞くこと
  1. 1区分「化粧品のシャンプーとして作りますか。薬用にするなら、医薬部外品の許可と、留意事項の表の中の処方はありますか」
  2. 2表示「ノンシリコンと書きたいです。全成分にシリコーンに当たる成分が無いかを確かめ、表示の案を作っていただけますか」
  3. 3ロットと容器「1回に何本から作れますか。業務用の大きなボトルと、店販用の小さいボトルの両方を作れますか」

今日やること

  1. 1言いたい効き目を決める言いたい一言を書き出し、56項目の(1)〜(16)にあるか、薬用や育毛剤の効き目かを分ける
  2. 2候補を3社に絞る化粧品OEMの会社一覧で、ヘアケアを作れる会社を選ぶ。薬用なら医薬部外品の許可がある会社から
  3. 3同じ文面で問い合わせる「サロンのオリジナルのシャンプーとトリートメントを作りたいです。化粧品として作り、ノンシリコンと書きたいです。最小ロットと、表示の案を作っていただけるかを教えてください」と送る

出典