化粧品OEM比較

化粧品の輸入販売の手続きと日本語表示の分担

海外の化粧品を日本で売る道は、2つに分かれます。日本の輸入元から仕入れるか、自分の会社が輸入元になるかです。手続きの重さは、まったく違います。

許可が要らない仕入れ方はある?

あります。日本の会社がすでに輸入した品を、仕入れて売る形です。三重県は、国内の製造販売業者が市場に出した化粧品を売るだけなら、製造販売業などの許可は要らないと案内しています。

この形なら、店やネットで売る側に化粧品の許可は要りません。代わりに、扱える商品は日本の輸入元が届け出た品に限られます。売りたい品の輸入元が日本にいるかを、まず仕入れ先に聞いてください。

自社で輸入するときの許可は?

自社が輸入元になるなら、許可が要ります。JETROは、化粧品を輸入して売るには、化粧品製造販売業の許可が要ると説明しています。沖縄県も、外国で作られた化粧品を輸入して国内で流通させるときも、製造業や製造販売業の許可が要るとしています。

日本語のラベルを貼るなら、もう1つの許可が要ります。JETROは、輸入した化粧品の包装・表示・保管をするなら、化粧品製造業の許可も要るとしています。鹿児島県は、輸入した製品の表示を日本語の表示に貼り替える作業も「表示」に含まれると書いています。

自社がすること 要る許可
輸入元として市場に出す 製造販売業
日本語ラベルを貼る・保管 製造業(包装・表示・保管)
中身から作る 製造業(一般)

製造販売業の許可には、総括製造販売責任者を置く必要があります。なれるのは、薬剤師、または学校で薬学か化学の専門の課程を終えた人などです。許可の取り方は、化粧品製造販売業許可の取り方と必要書類にまとめています。

国の承認は、ふつうは要りません。JETROは、化粧品基準に合い、全成分を表示して都道府県知事に届け出れば、国の承認は要らないと説明しています。入っている成分が日本の基準に合うかは、化粧品の配合禁止成分と処方の確かめ方で確かめられます。海外で使える成分でも、日本では使えないことがあります。

届出は、何をどこへ出す?

許可を取ったあと、品目を出す前に2つの届けを出します。

自社で輸入して売るまでの順番
許可を取る化粧品製造販売業(ラベルを貼るなら製造業も)
外国の作り手を届けるPMDA(医薬品医療機器総合機構)へ
品目ごとに届ける製造販売届を都道府県へ
通関する許可証などの写しを見せる
日本語の表示をして出荷許可のある所で貼る

外国の作り手の届は、PMDAに出します。福岡県は、外国で作られた化粧品を輸入するときは、輸入先の作り手などを、医薬品医療機器総合機構(PMDA)を通して厚生労働大臣に届け出るとしています。東京都は、海外から輸入するときは、外国の作り手などの届書を医薬品医療機器総合機構(PMDA)に出すと書き、外国の届書には、輸入する化粧品の品目の一覧表を付けるとしています。

品目ごとの製造販売届も出します。福岡県は、輸入した化粧品を製造販売するときも、製造販売届を出すとしています。北海道は、届書に輸入品の届書には、届け出た外国の作り手などをすべて書くよう求めています。届の出し方は、化粧品の製造販売届は誰が出す?OEMでの分担と出し方にあります。

以前あった「輸入届」は、東京都の案内では2016年1月1日から、輸入届は要らなくなったとされています。代わりに、通関では化粧品製造販売業の許可証の写しなどを見せます。何を見せるかは、出す先の都道府県の案内で確かめてください。

日本語のラベルは、誰が貼る?

日本語の表示は、市場に出す前に付けます。東京都は、法律で決まった表示は、日本語で書くとしています。貼り方は2つです。

日本語のラベルを、自社で貼るか、任せるか

自社で貼る

  • 製造業(包装・表示・保管)の許可を取る
  • 貼る場所と保管の場所を、許可の基準に合わせる
  • 東京都の手数料は32,800円

許可を持つ会社に任せる

  • 自社の許可は製造販売業だけで済む
  • 貼る作業と保管の費用を、見積もりで聞く
  • 届書に、貼る会社の製造所を書く

化粧品OEMの会社一覧のうち、包装・表示・保管区分の製造業の許可を公式サイトに書く会社は2社でした。B.COCOROは、化粧品製造販売業の許可と、包装・表示・保管区分の製造業の許可を持つと公式サイトに書いている。ミズ・バラエティーは、化粧品製造業の許可(一般と、包装・表示・保管区分)を持つと公式サイトに書いている。どちらも、輸入品のラベル貼りを受けるとまでは書いていません。問い合わせで、受けるかと費用を聞いてください。

海外の工場で作らせる場合は、輸入まで受け持つ会社もあります。韓国の工場で作るCRE8plusは、製造後の輸入手続きから、日本国内への納品までを受け持つと書いています。韓国で作る形の比べ方は、化粧品OEMを福岡で探すときの県内製造と韓国製造の分け方にあります。

費用はいくら?

許可の手数料は、都道府県で違います。東京都の額は次のとおりです。

許可 東京都の手数料
化粧品製造販売業 57,400円
製造業(包装・表示・保管) 32,800円
製造業(一般) 39,000円

ほかの県の例では、鹿児島県の包装・表示・保管区分は31,900円です。

東京都で、輸入して自社でラベルを貼る場合の許可の手数料
化粧品製造販売業
57,400円
化粧品製造業(包装・表示・保管)
32,800円
申請の手数料の合計90,200円

※ 責任者の人件費、貼る場所の設備、許可の更新の手数料は別です。

手数料より重いのは、責任者を置き続ける費用です。品目が少ないうちは、許可を持つ会社に表示と保管を任せ、自社は製造販売業だけにする道もあります。東京都での窓口と期間は、化粧品製造販売業許可を東京都で取る費用・窓口・期間にあります。

個人輸入で仕入れて売れる?

売れません。個人輸入は、自分で使う分だけの例外です。JETROは、自分で使うためで、標準サイズ1品目24個以内なら、この法律の規制の対象外と説明しています。厚生労働省は、個人で輸入した品を他の人に売ったりあげたりすると、法律に違反するおそれがあるとしています。

フリマアプリで海外の化粧品を売るときも、仕入れ方を確かめます。日本の輸入元から仕入れた品か、自分で個人輸入した品かで、扱いが分かれます。

次にやること

  1. 1仕入れ方を決める売りたい品に日本の輸入元がいるかを仕入れ先に聞き、いなければ自社が輸入元になるかを決める
  2. 2許可の窓口に相談する事務所のある都道府県の薬務課に「海外の化粧品を輸入して売りたい。製造販売業と、ラベル貼りの製造業の許可について相談したい」と連絡する
  3. 3ラベル貼りの見積もりを取る包装・表示・保管の許可を持つ会社に「輸入品の日本語ラベル貼りと保管を受けていただけますか。1個あたりの費用を教えてください」と聞く

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出典