化粧品OEM比較

化粧品製造販売業許可を東京都で取る費用・窓口・期間

化粧品製造販売業の許可は、化粧品を自社の商品として市場に出すための許可です。申請先は、総括製造販売責任者(品質と安全をまとめる責任者)が働く事務所のある都道府県です。だから、東京都で取るのは、その事務所が都内にある会社です。

責任者の決め方や手順書の作り方は、全国共通です。化粧品製造販売業許可の取り方と必要書類にまとめています。ここでは、東京都で出すときの費用・窓口・日数に絞ります。

手数料はいくら?

化粧品製造販売業の許可は、57,400円です。自社で作業もするなら、製造業の許可も要ります。

許可 東京都の手数料
化粧品製造販売業 57,400円
製造業(一般) 39,000円
製造業(包装・表示・保管) 32,800円
製造業の登録(保管だけ) 29,600円

製造業は、中身を作るなら一般、ラベル貼りや箱詰めだけなら包装・表示・保管の区分です。登録は安く見えますが、条件があります。東京都は、「登録」で済むのは、保管だけをする製造所で、決められた条件をすべて満たすときだけとしています。

許可は5年ごとに更新します。東京都の更新の手数料は46,100円です。

東京都で許可を取り、5年後に1回更新するまでの手数料
新しく取る
57,400円
5年後に更新する
46,100円
10年使うまでの手数料103,500円

※ 責任者の人件費や、書類づくりを専門家に頼む費用は別です。

窓口と受付の時間は?

窓口は、東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町3-24-1 本館1階)です。受付は平日の午前9時から午前11時30分までです。午後は受け付けていないので、午前中に着く予定を組みます。

東京都は、郵送では申請を受け付けていないとしています。書類に足りない所があると、出し直しにもう一度行くことになります。持って行く前に、都の案内にある書類の一覧と1枚ずつ照らし合わせると、行き来が減ります。

審査は何日かかる?

目安は35日(土日・祝日を除いた日数)です。東京都は、書類の不備を直すのにかかった日数は含まず、土日・祝日も数えないとしています。

35日は、暦の上で何週間か
審査の目安
土日・祝日を除く35日
1週間の平日
5日
暦の上の長さ7週間

※ 祝日をはさむと延びます。書類を直している日数も加わります。

つまり、申請から許可まで、2か月近くを見込みます。兵庫県の目安は90日なので、都道府県で日数の数え方も長さも違います。

この日数には、申請の前の準備が入っていません。責任者を探す期間と、手順書を作る期間を足して、売り出したい日から逆算してください。

申請の前に何をする?

2つあります。業者コードを取ることと、実地調査に備えることです。

東京都は、事務所の場所と業種が決まったら、先にe-Govで厚生労働省に業者コード登録票を出すよう求めています。業者コードは、申請に使う会社の番号です。申請書は国の申請ソフトで作ります。

申請のあとは、実地調査があります。東京都は、申請のあとに実地調査があり、許可の要件に合っているかを確かめるとしています。手順書どおりに仕事ができる状態かを見られるので、手順書は自社の人の名前で書いておきます。

東京都で許可を取るまでの順番
責任者を決める総括製造販売責任者など
業者コードを取るe-Govで厚生労働省へ
申請書を作る国の申請ソフトで
窓口へ持って行く平日の午前、郵送は不可
実地調査を受ける許可の要件に合うか
許可が下りる目安は土日祝を除く35日

総括製造販売責任者になれるのは、薬剤師、または学校で薬学か化学の専門の課程を終えた人などです。社内に候補がいないなら、ここで止まります。

自社で取るか、OEM先に任せるか

許可を持つOEM先に製造販売元を任せれば、自社で取らずに売り出せます。

化粧品OEMの会社一覧に載せている東京都の会社は31社です。そのうち、化粧品製造販売業の許可を公式サイトに書く会社は15社でした。許可を持つことと、製造販売元を引き受けることは別なので、問い合わせで確かめます。都内の会社の窓口と工場の場所は、化粧品OEMを東京で探すときの窓口と工場の見分け方で比べられます。

東京都で、自社で許可を取るか、OEM先に任せるか

自社で取る

  • 手数料と、責任者を置き続ける費用がかかる
  • 製造所を変えても、製造販売元は自社のまま
  • 品目ごとの届出は自社で出す

OEM先に任せる

  • 許可と責任者は要らない
  • 容器の製造販売元は、OEM先の名前になる
  • OEM先を変えると、届出もやり直しになる

例:仮に最初の1品を300個で試すなら、OEM先に任せる形で始められます。品目を増やし続ける、工場を使い分ける、と決まってから自社で取っても間に合います。決め方は、化粧品OEMに必要な許可と製造販売元の決め方にあります。許可を取ったあとの品目ごとの届は、化粧品の製造販売届は誰が出す?OEMでの分担と出し方で確かめられます。

次にやること

  1. 1責任者の候補を決める候補の人の卒業証書・職歴を集め、総括製造販売責任者になれるかを書き出す
  2. 2業者コードを取るe-Govで厚生労働省へ業者コード登録票を出し、番号を受け取る
  3. 3窓口に行く日を決める売り出したい日から2か月以上前の、平日の午前に予定を入れ、前日までに書類を都の案内の一覧と照らし合わせる

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出典