化粧品OEM比較

ベビー化粧品OEMの対象年齢と試験の確かめ方

ベビー化粧品は、赤ちゃんの肌に使う保湿剤や洗浄料などのことです。OEMは、自分のブランドの商品をほかの会社に作ってもらうしくみです。

作る前に、製造販売元(商品を市場に出す責任を持つ会社)を決めてください。大阪府の手引きでは、化粧品製造販売業は、化粧品を国内の市場に出すための許可で、製造販売業者は製品の品質と安全性を確保する責任を負うとされています。赤ちゃん向けでも、この責任の置き場所は変わりません。

「生後◯か月から」は何を根拠に書く?

対象年齢は、試験した子の月齢と合わせて決めます。たとえば「生後3か月から」と書くなら、3か月の子が入った試験の資料があるかを確かめてください。

国の通知では、化粧品に入れる成分について、基準に違反しない成分は、企業の責任で安全性を確かめて選び、配合できるとされています。そのため、安全性の資料をそろえるのは、製造販売元の仕事になります。

OEM先が製造販売元なら、次の3つを書面でもらいます。

  • 試験に入った子の月齢の幅
  • 何人に、何日使ったか
  • 誰が肌を見て判定したか

資料が「大人のパッチテストだけ」なら、その結果だけで乳幼児向けとは書けません。大人と乳幼児では、試した人が違うからです。乳幼児の資料が無いなら、対象年齢を書かない商品にするか、試験を足すかを決めてください。

乳幼児の試験は、何人・何日・いくら?

乳幼児の試験は、試験機関(人で試す試験を請け負う会社)に頼めます。ある試験機関は、「乳幼児の肌安全性試験」の条件を公式サイトに出しています。

項目 公式サイトの記載
人数 基本10人
試験期間 14日
料金 1,310,206円

同じページには、対象の月齢は書かれていませんでした。税込か税別かの記載もありません。頼む前に、何か月の子が入るか、料金に税が入るかを聞いてください。

試験の費用は、最初に作る数で割ると、1個あたりの重さが分かります。掲載会社の公式の発注数を使って計算します。

例:乳幼児の試験を1回頼み、最初の製造数で割った場合仮の数字
試験の料金(試験機関の公開料金)
1,310,206円
仮の製造数
武内製薬の公式の発注数(基本は1,000個から(品目や容量で前後する))
1個あたりの試験費の目安1,310,206円÷1,000個=1個あたり約1,310円

※ 仮にハーブラボの公式の発注数(各アイテム3,000個からが基本)で作ると、1,310,206円÷3,000個=1個あたり約437円です

※ 試験を1回だけ頼む仮の計算です。製造費・容器・税は入っていません

※ 試験をOEM先が手配するか、自分で頼むかで、見積もりのどの行に入るかが変わります

赤ちゃん向けに限らず、試作品の試験を公式サイトに書く会社もあります。たとえば東洋ビューティは、製品にする試作品すべてにパッチテストと使用テストを行うと書いています。ただし、乳幼児についての記載はありませんでした。乳幼児の試験をするかは、別に聞いてください。

パッチテストやアレルギーテストの違い、報告書の見方は、化粧品の安全性試験とパッチテストの違いで確かめられます。

ベビー向けを公式に書く掲載会社は?

化粧品OEMの会社一覧の掲載会社の公式記載を、2026年10月27日に調べました。公式サイトの対応品目に「ベビー」を書いていた会社は2社です。並び順に意味はなく、良し悪しを比べる表ではありません。

会社 ベビー向けの公式記載 対象年齢・試験
武内製薬 ベビー用の洗浄アイテムと保湿アイテム 公式に記載なし(問い合わせで聞く)
ハーブラボ OEMで作れる品目の1つに「ベビーアイテム」 公式に記載なし(問い合わせで聞く)

2社とも、対象年齢と乳幼児の試験は、公式サイトに書いていませんでした。書いていないことは、試験をしないことと同じではありません。問い合わせで、試験の資料があるかを聞いてください。

武内製薬は、ベビー用スキンケアのOEMも小ロットから受託していると書いています。発注数は、基本は1,000個から(品目や容量で前後する)です。許可については、化粧品製造業と化粧品製造販売業の許可を持っているので、頼む側が新たに申請する必要はないと書いています。

ハーブラボは、各アイテム3,000個からが基本としています。手続きについては、薬機法などの関係法規を事前に確かめ、手続きも行うと書いています。製造販売元がどの会社になるかは、公式サイトに書いていなかったので、最初に聞いてください。

製造販売元の決め方は、化粧品OEMに必要な許可と製造販売元の決め方で確かめられます。

ベビー向けの試験について聞くメールの見本数字は仮

  1. 件名ベビー用保湿クリームの試作について(〇〇ブランド)
  2. ①製造販売元製造販売元は御社になりますか試験の資料を誰が持つかが、ここで決まる
  3. ②対象年齢「生後◯か月から」と書く場合、その月齢の子で試した資料はありますか資料が大人の試験だけなら、乳幼児向けの年齢は書かない
  4. ③試験の中身何人に何日使い、誰が肌を判定しますか人数・日数・判定する人の3つがそろっているかを見る
  5. ④費用試験費は見積もりのどの行に入りますか試験を自分で頼む場合と、OEM先が手配する場合で比べる

処方で確かめることは?

処方では、入れない成分と、注意書きが要る成分を確かめます。

武内製薬は、自社ブランドのベビー用スキンケアの処方を多く持つので、同社の「アレルギーフリー項目」の基準に沿ったOEM処方を提案できると書いています。挙げている成分は、鉱物油・アルコール・エタノール・合成着色料・合成香料・シリコン・パラベン・サルフェート・殺菌剤などです。どの成分を入れないかは、販売ページの説明にも関わります。入れない成分の一覧を、処方の成分表と一緒にもらってください。

注意書きが要る成分もあります。国の通知では、化粧品基準の別表第3に載る2つの防腐剤(1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントインほか1成分)を入れるとき、「ホルムアルデヒドに過敏な方および乳幼児のご使用はおさけください。」と書くよう求めています。乳幼児向けの商品に、この注意書きが要る成分を入れると、商品の狙いと表示が食い違います。成分表で、この2つが入っていないかを確かめてください。

化粧品に入れられない成分と量の上限は、化粧品の配合禁止成分と処方の確かめ方で確かめられます。

販売ページで書けない言い方は?

赤ちゃん向けでも、安全を言い切る言い方は使えません。東京都の講習会資料では、「赤ちゃんやお年寄り、敏感肌の方も安心です!」が使えない例に挙がっています。業界団体のガイドラインでも、具体的な効き目や安全性を挙げて、それが確かだと保証する言い方はできないとされています。

医師のすすめも書けません。国の広告の基準では、医師などの医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所などがすすめている、という広告はしないとしています。小児科の医師も医師なので、「小児科医がすすめる」とは書かないでください。すすめていることが事実でも、載せないという決まりです。

試験をしたことは、決まりを守れば書けます。業界団体のガイドラインは、「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」などを表示する場合、キャッチフレーズにしないことを求めています。そのうえで、すぐ近くに「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません」のような注意書きを添えます。乳幼児の試験をしたと書く場合も、どの注意書きを添えるかを、製造販売元と決めてください。

言える効き目の範囲は、化粧品の広告で言える効き目と言い換え方で確かめられます。

次にやること

  1. 1対象年齢の案を決める作りたい品目と、「生後◯か月から」の案を書き出す
  2. 2同じ文面で聞く候補の会社に、上のメールの見本で、試験の資料と製造販売元を聞く
  3. 3試験費を見積もりに入れる資料が無ければ、試験機関の料金を最初の製造数で割り、1個あたりの費用を足して判断する

剤形・最低ロットで各社を比べる →
見積もりで確かめる項目 →

出典