化粧品製造業の許可は、化粧品を作る工場(製造所)に出る許可です。容器に詰める作業も、ラベルを貼る作業も「製造」に入ります。申請先は、工場のある都道府県です。だから、神奈川県で取るのは、県内で作業をする会社です。
手数料はいくら?
令和8年10月1日から、手数料が上がりました。いまの額は次のとおりです。
| 申請 | 手数料 |
|---|---|
| 製造業(一般) | 52,200円 |
| 製造業(包装・表示・保管) | 39,700円 |
| 保管だけの製造所の登録 | 37,500円 |
| 一般区分への変更・追加 | 44,700円 |
| 化粧品製造販売業 | 74,800円 |
改定の前は、一般区分が44,500円、包装・表示・保管区分が34,100円でした。上がった額は、一般区分で7,700円、包装・表示・保管区分で5,600円です。古い額で書かれた案内を見たら、県のページの額に置き換えてください。
許可の有効期間について、大阪府は製造販売業と製造業の許可の有効期間は、許可日から5年間としています。神奈川県の更新の手数料は、一般区分が34,700円、包装・表示・保管区分が27,100円です。
どちらの区分を取る?
容器に中身を詰めるかどうかで決まります。神奈川県は、自社で作って自社の製品として出すなら、製造販売業の許可と製造業(一般)の許可が要るとしています。輸入品については、自社は輸入だけをして(保管を伴う場合)、製造販売業の許可を持つ他社の製品として出荷するなら、製造業の包装・表示・保管区分が要る、としています。
| 自社でする作業 | 取る区分 |
|---|---|
| 小分け・充填・中身づくり | 一般 |
| 輸入品のラベル貼り・保管 | 包装・表示・保管 |
| ほかの作業をしない保管だけ | 登録で済むことも |
製造業の許可だけでは、売れません。神奈川県は、製造業の許可を製品の製造(包装・表示・出荷判定前の保管を含む)をする許可で、この許可だけでは製品を市場へ出せないと説明しています。自社の商品として出すなら、化粧品製造販売業の許可も取ります。取り方は化粧品製造販売業許可の取り方と必要書類にあります。区分ごとにできる作業と、ほかの県の手数料は、化粧品製造業許可の包装・表示・保管区分と一般の違いで比べられます。
- 化粧品製造販売業
- 74,800円
- 化粧品製造業(包装・表示・保管)
- 39,700円
※ 責任者の人件費、作業場の設備、5年後の更新の手数料は別です。
区分は、あとから足せる?
足せますが、手数料がもう一度かかります。
- 最初に包装・表示・保管区分を取る
- 39,700円
- あとで一般区分に変える・足す
- 44,700円
※ 最初から一般区分で取るなら、52,200円です。
この例では、最初から一般区分で取るほうが安くなります。詰める作業を近いうちに始めると決まっているなら、作業場を一般区分の基準で作り、一般区分で申請してください。詰める予定がまだ決まらないなら、包装・表示・保管区分で始めて構いません。
申請の前に何をする?
まず、県の薬務課に事前相談をします。神奈川県は、新しく許可を取るなら、申請の前に必ず事前相談をするよう求めています。許可や登録を申請する前に、薬務課の生産指導グループへ相談することも書いています。
相談に行くときは、予約が要ります。神奈川県は、事前相談や手続きで県庁へ行くときは、前もって電話で予約するとしています。
あわせて、業者コードを取ります。業者コードは、申請に使う会社の番号です。神奈川県は、申請書を作るには、先に業者コードの登録が要るとしています。
相談の前に、2つをそろえておくと話が早く進みます。
- 責任技術者の候補:製造所ごとに、製造を現場で管理する責任技術者を置く決まりです。なれるのは、薬剤師、薬学か化学の専門課程を終えた人、または薬学か化学の科目を学んで化粧品などの製造の仕事に3年以上ついた人などです。
- 作業場の間取り図:基準は国の薬局等構造設備規則です。一般区分では、作業所が住む場所や不潔な場所から、はっきり分かれていることが要ります。包装・表示・保管区分は、包装・表示・保管区分の製造所には、医薬品の包装等区分と同じ基準(第10条)を当てはめる決まりです。
申請はどうやって出す?
神奈川県は、申請は原則として電子申請で行うとしています。オンラインで出すときは、決まりが1つあります。書類をオンラインで出す(手数料を納める)ときは、前もって必ず生産指導グループの担当へ連絡することです。
窓口に持って行くこともできます。神奈川県は、これまでどおり窓口でも出せ、行くときは前もって予約するとしています。
手数料の納め方は2つです。1つは、薬務課が指定する納付書で、県の指定金融機関に振り込む方法です。もう1つは、e-kanagawa電子申請で納める方法で、コンビニ払い・スマホ決済・クレジットカード・ペイジーが使えます。
窓口と電話は?
窓口は、健康医療局 生活衛生部 薬務課の生産指導グループ(横浜市中区日本大通1)です。県のページに載っている電話は、045-210-1111(県の代表)です。化粧品関係のオンライン提出の連絡先としては、045-210-4976が載っています。
電話では、「化粧品製造業の許可を新しく取りたいので、事前相談の予約をしたい」と伝えます。どの区分を考えているかと、工場の住所も伝えてください。
自社で取るか、県内の会社に任せるか
自社で作業をしないなら、許可を持つ会社に任せられます。化粧品OEMの会社一覧で所在地を神奈川県とする会社は13社です。そのうち、化粧品製造業の許可を公式サイトに書く会社は7社でした。許可番号まで書く会社は4社です。並び順に意味はありません。
本社が東京都で、工場が神奈川県にある会社もあります。日本ゼトックは、本社は東京都新宿区、相模原事業所は神奈川県相模原市で、本社が化粧品製造販売業、相模原事業所が化粧品製造業の許可です。所在地が東京都なので、上の数には入りません。東京の会社の工場の場所は、化粧品OEMを東京で探すときの窓口と工場の見分け方で比べられます。
許可を持つことと、小分けやラベル貼りだけを受けることは別です。問い合わせで、受けるかどうかと費用を聞いてください。輸入品のラベル貼りを任せるときの分担は、化粧品の輸入販売の手続きと日本語表示の分担にあります。
次にやること
- 1作業と区分を決める自社でする作業を書き出し、詰める・混ぜるがあれば一般区分、ラベル貼り・保管だけなら包装・表示・保管区分にする
- 2相談の予約を入れる県の薬務課の生産指導グループに電話し、区分と工場の住所を伝えて事前相談の日を決める
- 3相談に持って行く物をそろえる責任技術者の候補の卒業証明書や職歴と、作業場の間取り図を用意する