化粧品OEM比較

化粧品の販売名ルールとNG例・決める順番

販売名とは?

化粧品の正式な名前です。静岡県は、届に製造販売届には、製品の販売名を書くよう求めています。容器にも書きます。東京都は、容器に書く名前を容器に書く「名称」は、製造販売届で届け出た製品の名前(販売名)と説明しています。

決まりのもとは国の通知です。北海道は、販売名の注意点は、平成17年3月31日の国の通知(薬食審査発第0331015号)にもとづくと案内しています。そのため、どの都道府県でも中身はほぼ同じです。

使えない言葉は?

使えない名前は、次の5つに分かれます。

使えない名前 例
成分の名前を入れる ◯◯エキス配合ローション
医薬品とまぎらわしい 薬用◯◯、メディカル◯◯
効き目を思わせる ◯◯ホワイトニング
中身の形と違う ジェルなのに◯◯クリーム
他社の商標 有名な商品名に似せる

決まりの言葉は、それぞれ次のとおりです。

  • 成分:兵庫県の手引きは、配合した成分のうち、特定の成分の名前を販売名に使わないとしています
  • まぎらわしい名前:医薬品や医薬部外品とまぎらわしい販売名は使えないとされています。静岡県は例として「○○薬」「薬用○○」「漢方○○」「メディカル○○」「○○剤」「アトピー○○」「ニキビ○○」「アレルギー○○」などを挙げています。すでにある医薬品や医薬部外品と同じ名前は使えないとも書いています
  • 効き目:東京都は、日本語でも外国語でも、化粧品に認められない効き目の意味を持つ言葉は販売名に使えないとしています
  • 形:東京都は、中身の形(クリーム・ジェルなど)と違う名前は使えないとしています
  • 商標:東京都は、ほかの会社が商標権を持っているとはっきりしている名前は使えないとしています

ほかにも、静岡県はうそや大げさな名前、誤解を招く名前は使えないとし、化粧品の表示の業界ルール(公正競争規約)に反する名前は使えないとしています。

東京都は、つい使いがちな言葉の例も挙げています。「〇〇アンプル」(アンプルは医薬品のような形を思わせるため)、「△△デオドラント」(デオドラントは制汗剤を指すため)、「Dr.(ドクター)××」(お医者さんなどのおすすめと受け取られるおそれがあるため)は使えません。

アルファベットや記号はどこまで使える?

ローマ字だけの名前は使えません。大阪府は、ローマ字だけの販売名は使えないとしています。

使える量の目安は、都道府県で書き方が違います。

都道府県 アルファベット・数字・記号
静岡県 できるだけ少なく
東京都 販売名の半分まで
大阪府 文字数の半分を超えない

東京都は、東京都では、アルファベット・数字・記号は販売名の半分までが目安としています。大阪府は、大阪府では、アルファベットなどが販売名の文字数の半分を超えないこととしています。

NG例を、どう言い換える?

決まりに当てはめた例を並べます。どれも書き方を見せるための例で、届が通るかは都道府県が決めます。

例の名前 言い換えの例
MOIST LOTION モイストローション
薬用モイストクリーム モイストクリーム
セラミド美容液 うるおい美容液
Dr.スキン ジェル スキンケア ジェル
◯◯アンプル美容液 ◯◯美容液

成分を売りにしたいときは、販売名ではなく容器や広告の説明で伝えます。ただし広告にも決まりがあり、化粧品で言える効き目は56項目に限られます。言い方は、化粧品の広告で言える効き目と言い換え方で確かめられます。

宣伝やSNSで使う呼び名を、販売名と別に付けることもあります。呼び名でも、効き目をうそや大げさに言うことはできません。法律は、誰であっても、化粧品の効き目について、うそや大げさな広告・記事を出してはいけないと決めています。

色違い・香り違い・処方の変更では?

色や香りだけが違う品は、まとめて届けられます。静岡県は、色や香りだけが違う「シリーズ商品」は、色番号・色名・香りの名前を除いた販売名で1製品として届け出られるとしています。

処方の小さな変更なら、同じ名前を使えることがあります。静岡県は、性状が大きく変わらない範囲の成分の増減なら、混乱が起きない限り同じ販売名でもよいとしています。一方で兵庫県の手引きは、違う処方の製品に、同じ販売名は使わない(シリーズ商品を除く)としています。

例:仮に、色が3つあるリップを出す場合仮の数字
届ける販売名
◯◯ リップカラー(色の名前を除く)
色の名前
01 コーラル、02 ローズ、03 ベージュ
届の数1製品として届けられる

※ 名前は仮の例です。色ごとに処方が大きく違うときは、OEM先に届け方を確かめてください。

商標はどこで調べる?

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で調べられます。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)では、商標などの公報を無料で検索・閲覧できる。

販売名の決まりと商標は、別の話です。届が通っても、他社の商標とぶつかれば使えなくなることがあります。調べた結果で迷うときは、弁理士(商標の専門家)に相談します。

OEMの流れに、商標の手続きを組み込む会社もあります。オキナは、安定性試験の段階で安定性試験の段階で、薬事や商標などの各種申請を行うを行うと流れに書いています。商標を誰が出すのかは、問い合わせで確かめてください。

決める順番は?

販売名を決める順番
案を5つ出すブランド名+種類(ローションなど)で作る
決まりで削る成分名・薬用・効き目の語・アルファベットの量
商標を調べるJ-PlatPatで、同じ・似た名前が無いか
OEM先に確かめる届を出す側に、通るかを見てもらう
届を出す受け付けられてから容器と箱を刷る

届の前に確かめるよう、都道府県も求めています。東京都は、製造販売届を出す前に、販売名の欄を確かめるよう求めているとしています。合わないと、販売名に合わない言葉が入っていると、届出書を受け付けてもらえないとも書いています。大阪府も、販売名が合わないときは、府から考え直すよう頼まれることがあると案内しています。

届けたあとで名前を変えるなら、変更の手続きが要ります。静岡県は、届け出たあとの変更は「変更届」で行うとしています。届の出し方は、化粧品の製造販売届は誰が出す?OEMでの分担と出し方にあります。容器に書くほかの事項は、化粧品の全成分表示ルールと表示案の確かめ方で確かめられます。

次にやること

  1. 1案を絞る名前の案を5つ書き、使えない5つの名前と、アルファベットの量で削る
  2. 2商標を調べる残った案をJ-PlatPatで調べ、同じ・似た名前が無いかを見る
  3. 3OEM先に見てもらう化粧品OEMの会社一覧で選んだOEM先に「この販売名で届が通るか、届の前に見ていただけますか」と頼む

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出典